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どうして知事と呼ばれているのか調べてみた。
日本では古くは奈良時代の知太政官事などの例がある。この場合は、「知」と「事」の間に被任命者が治める(治〔し〕る=知る)べき官職等の名前をはさむ中国語(漢文)式の呼称が用いられた。
近代の地方官の呼称としては、王政復古後の1868年(慶応4年=明治元年)閏4月に出された政体書において知府事・知県事が設けられたのが最初である。これにより、以後旧幕府領・旗本領や戊辰戦争における佐幕藩からの接収地などに順次府県が設置され、知府事・知県事が任命された。
また1869年(明治2年)6月の版籍奉還後、全国の藩を治める諸侯(旧大名)たちを知藩事に任命した。「知府事」、「知県事」、「知藩事」のいずれについても、特に任地を前置する場合には「東京府知事」、「神奈川県知事」、「山口藩知事」などの形で呼ぶことが多かった(ただし「武蔵知県事」などという呼称も多く見られる)。
1871年(明治4年)7月の廃藩置県では府県ともにその地方長官を知事と呼んだが、県については同年11月から1886年(明治19年)まで県令と称した。1886年以降は再び府知事・県知事の呼称となって現在に至る。一方、北海道の地方長官は北海道庁長官(1886年〜1947年)、内地編入された樺太の地方長官は樺太庁長官(1907年〜1947年)、東京都の地方長官は東京都長官(1943年〜1947年)と呼んだ。
初期の知事・県令には日田県知事の松方正義や兵庫県知事の伊藤博文、神奈川県知事(令)の陸奥宗光(兵庫県知事も歴任)など後に元勲と呼ばれる人々をはじめとする藩閥系の人々が多く任じられたが、官僚機構の整備が進むとともに知事などの地方長官は主に内務省の官僚の昇進コースとなっていった。
ただし、政党との提携を模索していた第2次伊藤博文内閣後期から最初の政党内閣である第1次大隈重信内閣(隈板内閣)にかけて政党員が知事に任命される例が続いた。1899年(明治32年)、第2次山県有朋内閣によって文官任用令が改正されて知事が政治任用ポストから外され、政党員が排除されてもっぱら内務官僚が任命されるようになったが、第1次西園寺公望内閣・第2次西園寺公望内閣で内務大臣を務めた原敬の下で立憲政友会(政友会)の影響が強まった。
二大政党による政権交代が見られた大正後期から昭和初期の政党内閣期には、内務官僚も政友会ともう一方の大政党である憲政会・立憲民政党(民政党)のそれぞれの系列に分かれ、それが知事人事にも反映した。
戦後、占領下における「民主化」の一環として1946年(昭和21年)9月に府県制および東京都制が改正され(「府県制」は「道府県制」と改称)、従来いわゆる官選であった地方長官(府県知事・北海道庁長官・東京都長官)を住民の直接投票によって選挙する公選制が導入された。
1947年(昭和22年)の日本国憲法施行を前に同年4月に行われた最初の知事公選は、この改正された道府県制および東京都制によるものである。5月3日、日本国憲法とともに地方自治法が施行されると、4月に公選された地方長官はそのまま地方自治法による都道府県知事に移行した。
内閣総理大臣は解散権がある以外は殆ど普通の議員であるが、知事は大統領に近い。知事は下記に記す権限を保有している。
議会の解散をする権限 議会から不信任を突きつけられた時に解散する権利を持っている。
議会が決めた条例を拒否する権限 知事が認めない限り議会が独自に条例を制定する事は出来ない。
予算案の提出と予算の執行 予算の使い道を自由に決める事が出来る上に予算案の修正には制限がある。知事は予算の不使用を独自の判断で行う事が可能である。知事に比べ、総理大臣側は総理以外の議員が予算を提出する事も可能で、しかも修正に制限は無い。
県庁の人事権 県職員の人事を自由に決める事が出来る。採用教育委員会等の各種委員会の任命等も可能であり、知事が各種委員会に対して影響力を行使する事も可能である。
事業認可権 知事は自由に事業を認定したり取り消したりする事が可能。ダム建設や博覧会の中止といった大胆な事も可能であり、過去に実際に行使された事もある。
地方税を課す権限 都道府県議会の議決と、総務大臣の同意を取り付ければ、企業や個人から税金を徴収することができる。例えば石原慎太郎東京都知事が作り出したホテル税や三重県の産業廃棄物税がそれである。特定の業種に対して課税する事も可能である。
知事単独の決断による条例制定 制限付きではあるが独自の判断で条令を作る事が出来る専決処分の権限を持つ。ただし次回の議会で承認が必要となる。
公共施設の管理権限 経理状況の報告を求めたり、 また、総理大臣の不信任決議は過半数で可能だが、知事は出席者が3分の2以上で且つ4分の3以上の賛成が無いと不信任にはならない。
予算の調製・執行
議案の提案
地方税の賦課徴収、分担金・使用料・加入金又は手数料の徴収、過料を科すること
決算を普通地方公共団体の議会の認定に付すること
会計の監督
財産の取得・管理・処分
公の施設の設置・管理・廃止(第149条)
規則制定権(第15条第1項)
補助機関たる職員の指揮監督権(第154条)
当該普通地方公共団体の区域内の公共的団体等についての指揮監督権(第157条)
支庁・地方事務所、保健所・警察署その他の行政機関及びその他必要な内部組織に係る設置権限
組織に関する総合調整権
なお、普通地方公共団体の事務を執行することは、一般に長の権限に属するものとされる(第149条第9号)ことから、明文により他の執行機関の権限に属するとされる事務以外は、長の権限であると推定される。
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参考:wikipedia
-都道府県知事最新トピックス-